2017年11月8日水曜日

文献紹介:小山哲『ワルシャワ連盟協約』

 今回紹介するのは、小山哲『ワルシャワ連盟協約』だ。ワルシャワ連盟協約とは、宗派の違いを問わずキリスト教徒の間で平和を維持することを宣言した、1573年にポーランド=リトアニア共和国で結ばれた取り決めである。ワルシャワ連盟協約は、2003年にユネスコの「世界記憶遺産」に登録された。この協約をヨーロッパ史の中に位置付けるというのが、この本の特徴である。この本は、多様性の地域である「ポーランド」を舞台としたポーランド史史料叢書シリーズの一つであり、このシリーズでは一冊ごとにポーランド史の重要な史料の和訳が取り上げられ、これに注釈や解説が加えられているという形である。こうした「寛容」や「共存」が取り決められた背景については、政治的妥協の積み重ねがあったこと、そしてそれに積極的な意味が後付けされていったことも強調されている。

 私は当書について、三つの点から考えたい。第一に、この「共存」を旨とする連盟協約を付与し履行させる局面において、ポーランド=リトアニア共和国の国王は何処までのイニシアティヴを発揮したのか。第二に、宗派を単一に染め上げようとする「宗派化」の動きの中、それに逆行するような内容の連盟協約はどう位置付けられるのか。第三に、当書では連盟協約が世界史的にどう位置付けられているのか。

では、本の内容に入っていこう。

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多宗派国家ポーランド=リトアニア

 ワルシャワ連盟協約が成立した背景として、まずは16世紀のポーランド=リトアニア共和国の状況について知っておかねばならない。ポーランド=リトアニア共和国は、シュラフタと呼ばれる貴族が政治的な主導権を握る「貴族の共和国」であった。彼らが身分制議会に議席を持ち、国王と交渉しながら政治決定を行ったことから、「シュラフタ民主主義」という政治文化が根付いていた。また、様々なキリスト教の宗派、ユダヤ人やムスリムが共存する多宗教国家という、複合的社会構造がそこにはあった。

 当時のポーランド=リトアニアは東西教会の境界地域に該当していた。現在のポーランドは人口の約9割がカトリック信徒といわれるが、16世紀は約5割であった。というのも、当時の領土が現在より大きく、多くの非カトリック系信徒をも包摂する社会であったことによる。地域別に見ると、東部から東南部は正教会信徒が多数派を占めていた。だが当初、正教会信徒の国政上の発言力は低かった。1560年代に正教系の貴族はカトリックと同権化するものの、市民権の取得や同職組合への加入は制限され、民衆レヴェルではあまり平等な扱いをなされなかった。また東南部にはアルメニア教会の自治共同体が存在し、彼らは商業や手工業で活躍した。言語運用力の高さから通訳業に従事する者も多く、東方のオスマン帝国との交渉で大きな役割を果たした。このように、16世紀の共和国にはカトリック教会以外の様々な教会が併存し、これは宗教改革が波及する素地にもなった。

 では、キリスト教以外の宗教の信徒たちはどうだったのだろうか。ポーランド=リトアニア共和国は「ユダヤ人の楽園」とも呼ばれ、ユダヤ人たちが自治共同体のカハウや全国議会のヴァードを組織し、確固たるプレゼンスを築いていた。ユダヤ人の数は、18世紀には人口の10%を占めることになる。とはいえ、ユダヤ人に対する差別や不信が無かったわけではなく、一部の都市ではその経済力が疎んじられて商業活動から排除されることもあった。領主に農場などの経営を委任されたユダヤ人への不満も大きなものがあった。ユダヤ人の他には、タタール人の存在もあった。遊牧民族の血を引く彼らは軍事奉仕を期待され、彼らを受け入れるためのモスクも国内で建設された。だが一方、近隣のタタール系クリミア・ハン国との対立や、同国の宗主国であったオスマン帝国との衝突は、彼らの立場を微妙なものとした。こういった緊張もあったとはいえ、彼らはキリスト教に改宗すれば共和国内で貴族になることもできた。ここでは、人種的差別意識とは異なる原理が働いていたのである。こうした中で、国内で信仰を共有しない人々とも平和な関係を築けるという認識が醸成されていた。

 武力で改宗を迫るドイツ騎士団への批判には、以上のような認識が強く表れた。例えば、クラクフ大学の学長パーヴェフ・ヴウォトコヴィツは、コンスタンツ公会議で、異教徒も平和的共存の権利を持つ「隣人」であり、強制的改宗は不可能だとの主張をしている。また、ポーランドが侵略された場合は国内のキリスト教徒と異教徒が協力するのが正当との意見も、これに連なった。もちろん、ここにはドイツ騎士団国家と対立するポーランドの立場を正当化するという政治的な意図があったが、宗教の相違より政治的統合が重要であり、一方の信仰を他方の集団に力で押し付けるのは不適切であるという思考が働いていたことも確かである。

 さて、こうしたポーランド=リトアニアにも宗教改革の波が及んできた。宗教改革の波及に対して、当初ポーランド王権はプロテスタントを抑圧した。だが、一部の都市ではプロテスタントが優勢となり、有力貴族の一部がカトリックや正教から改宗するという事態が生じる。その結果、17世紀前半までは、新教徒の影響力が政治的にも無視できないものになる。

 ポーランド=リトアニア宗教改革の特徴としては、次の三つが挙げられる。第一に、プロテスタント内で特定宗派が圧倒的主導権を握らず、多様な改革派教会が併存したことである。ここでは、ルター派・カルヴァン派・チェコ兄弟団の三宗派が「主流」を構成し、多くの貴族がカルヴァン派に改宗した。第二に、西ヨーロッパ各地で迫害された小規模セクトや急進派が避難先を求めて移住したことである。ポーランド=リトアニアは「異端者の避難所」とも呼ばれるようになり、オランダのメノー派やイタリアの反三位一体派などが亡命してきた。第三に、宗教改革がカトリック信徒だけでなく正教徒にも及び、また正教会とプロテスタント教会に様々な接点があったことである。両教会はカトリック勢力に対して連盟協約を擁護する立場から、たびたび連携を成立させた。こうした宗教改革派はシュラフタが支持する傾向にあった。一方、バルト地域を除けば宗教改革は農民にあまり浸透しなかった。このため、ポーランド=リトアニアの宗教改革は「シュラフタの宗教改革」と呼ばれる。学歴の高い者ほどプロテスタントに改宗する傾向があり、領主層であるシュラフタたちは信仰難民を自領地で保護した。

 シュラフタが宗教改革を支持した理由としては、カトリック教会の裁判権と十分の一税の徴収権を批判したことや、身分的な特権意識から宗派選択権の保有を主張したことがある。特筆すべきは、カトリック貴族もプロテスタント貴族と特権意識を共有し、宗派を超えたシュラフタの身分的連帯意識があったことである。これは、連盟協約が成立する基盤となっていく。

ワルシャワ連盟協約の成立過程

 さて、話をワルシャワ連盟協約の成立過程へと移そう。連盟協約はヤギェウォ朝断絶後の空位期に締結されたので、それ以前の状況も説明しておかねばならない。宗教改革が波及していた当時、国内では異端禁止の王令が重ねて布告されるも、シュラフタ出身の執行官により適用されていなかった。15704月には、ルター派・カルヴァン派・チェコ兄弟団がサンドミェシュ合意を形成し、このサンドミェシュ三宗派はカトリックとの同権と平和共存を謳う憲法草案を作成した。この草案には宗教的平和共存を定める連盟協約との連続性が見られた一方、反三位一体派という特定の宗派を排除した点で連盟協約と異なった。

 ワルシャワ連盟協約は、空位問題を解決する過程で暫定的に成立した。シュラフタは権力の空白を埋めるため各地で集会を開くが、そこでは利害対立が生じ、国家分裂の危機に瀕する。そこで分裂を避けるべく、クヤヴィ司教カルンコフスキを中心として、国家の基本法を定めるための起草委員会が編成された。ここにはカトリック・プロテスタント双方の利害を代表する議員が参加した。ここでの議員たちは身分的制限に積極的であり、宗教的自由が認められる範囲に関しては特にカトリック勢力が神経質な態度を示した。

 ワルシャワ連盟協約に関しては、様々な提案がなされた。例えば、カルヴァン派のズボロフスキは、ギリシア正教会の聖書録の導入や、領民による宗派選択について記述を加えるよう主張した。また、新たな国王候補として、「サン・バルテルミの虐殺」に代表されるユグノー迫害で有名なアンリ・ド・ヴァロワの名が挙がったことから、宗教的平和原則の必要性を主張する意見も声高に唱えられるようになった。協約への反対派がカトリック教会の教義的な立場が揺らぎ、物質的な基盤が崩壊するのを危惧する一方で、賛成派は西欧諸国に見られる宗教的理由による内乱や虐殺を防ぐことの重要性を強調した。やがてアンリ当選の可能性が高まると、プロテスタント貴族は選出の条件として協約の締結を訴えた。これを正教徒の貴族とカトリック貴族の一部が支持し、更にヘンリク諸条項で貴族の特権を保証することになった。連盟協約は統治契約の中で言及されることによりシュラフタの基本的権利を保証する文書となったのだ。

 こうして即位式を迎えたアンリは、宗教的共存を約束したのみでヘンリク諸条項は未誓約のまま、その夜に逃亡してしまう。代わりにトランシルヴァニア公ステファン・バトーリが国王に選出され、諸条項と協約に同意した。紆余曲折はあったが、ワルシャワ連盟協約は暫定的な協定から共和国の基本法としての効力を獲得したのである。

 ただし、このワルシャワ連盟協約の内容には問題点もあった。協約は空位期の安全と秩序の確立を旨とし、当初は暫定的な内容であったものの、のちに恒久化したのであるが、違反者に対して具体的にどのような処罰が適用されるか明記されていなかった。また、平和共存の対象をキリスト教の特定宗派に限定するような文言は含まれていなかったことは多宗派共存を可能にしたが、王領都市の都市住民には宗派選択権を付与する一方で、農民についてはそれが曖昧なままだった。この背景には、一方で領主による信仰強制はプロテスタント有利に働くという危惧があり、他方で農民の権利を制限したいというカトリックの思惑があった。更に、この協約には多くのシュラフタが署名・押印したが、信用できる史料が少なく、署名者を確定できていない。この点は、紋章学や印章学など歴史補助学の今後の展開に待つところが大きい。

宗教的自由を巡る闘い

 複数宗派共存の実態として、カトリック信徒とプロテスタント信徒は日常的に交流し、異宗派間の結婚も少なくなかった。チェコ兄弟団のコメニウス学校、イエズス会のコレギウムといった教育の場は、他宗派の人々によっても有効な資源として利用された。市民は信仰については議論せず、礼拝の時間のみ別々の教会へ行くことで各人の宗派がようやく認識されたという。貴族は家族や友人の繋がりの中で他宗派信徒を包摂し、身分的連帯感はしばしば宗派対立よりも優先された。彼らは、宗派に対する拘りよりも高水準の教育を重視していた。

 だが、対抗宗教改革の展開がこの共存を揺るがした。皮肉なことに、むしろ連盟協約成立後から宗派対立を背景とする衝突や破壊行動は頻発する。協約の発効によって改宗の強制が禁じられると、カトリック教会は自発的な改宗を促すためにプロパガンダを展開する。イエズス会は敢えて異宗派の子弟を学校に受け入れることで、カトリック布教の機会を作った。こうしたカトリックの布教活動では、地味な活字文化重視のプロテスタントに対し、感覚に訴える方法を活用したことから、多くの耳目を集めた。

 この頃から、カトリックによるプロテスタント迫害は強まっていく。主要な王領都市でカトリックによるプロテスタント教会襲撃事件が頻発したが、その襲撃者にはイエズス会の教育を受けてカトリックに改宗した人々も少なからず含まれた。こうした事態に対し、国王ステファン・バトーリはイエズス会を保護しつつも暴徒を厳格に取り締まる姿勢を崩さなかった。しかし、次代のジグムント3世は暴動の抑制に消極的だった。ただし、破壊対象は人間ではなく専ら器物に限定され、被害者もそれを認識してその点は評価していた。

 プロテスタントへの迫害が度を増してくると、ワルシャワ連盟協約の解釈を巡る論争も生じてくる。プロテスタント貴族は処罰規定の明確化を提案するが、カトリックが反対して頓挫する。カトリックの攻勢は「協約は多数派カトリックからプロテスタントに与えられた恩恵」という解釈から「協約は「異端」を許容し国家の分裂を引き起こす有害な取り決め」という解釈まで至る。オスマン帝国など非カトリック諸国との戦争が起こると、カトリック信徒の崇敬する聖母マリアがポーランドの「守護者」にまでなる。プロテスタントのスウェーデン軍による侵略である「大洪水」は、カトリック的なポーランド人意識を高揚させた。多くの貴族がカトリックに改宗し、特に1638年には反三位一体派が追放決議を受けた。そこはもはや「避難所」ではなくなっていた。

 こうした中、カトリック教会に与するスタヴォルフスキと協約を擁護するプシコフスキとの間で論争が生じる。前者は協約を一時的な「必要悪」とし、後者は協約で保証された信仰の自由を普遍的な価値として高く評価した。理想に対する現実の先行から導き出された宗教的自由が、積極的に論理付けられたのである。ただし、これは協約擁護派の「絶望の叫び」でもあり、プシコフスキは祖国を追われてプロイセン公国へ移住する。

ヨーロッパ史の中のワルシャワ連盟協約

 近世のヨーロッパを見る際にしばしば援用される「宗派化」論から考えると、近世ポーランド=リトアニア共和国はどう位置付けられるのだろうか。「宗派化」とは、公権力と教会が特定宗派に基づいて人々の内面と生活を規律化・同質化する過程である。こう考えると、複数宗派が共存することを認めるワルシャワ連盟協約は「宗派化」にそぐわない。だが共和国は17世紀にカトリックの攻勢を経験している。これは、「遅れてきたカトリック的宗派化」(クリーグザイセン)と呼ばれる。しかし、18世紀にはプロイセンとロシアが新教徒・正教徒の保護を口実に内政干渉し、また啓蒙思想の波及は非カトリック信徒の権利向上を主張した。こうした経緯もあって、179153日憲法ではカトリックの支配が認められる一方、信仰と礼拝の自由も規定された。

 信仰選択権の問題は、「宗派化」が進んだとされる他のヨーロッパ諸国との共通性を示している。協約において選択権の規定は曖昧だったが、プロテスタント化した領主による信仰強制が見られた。しかし農民層は「宗派化」に熱心でなく、領主がカトリックに戻ると痕跡は残らなかった。一方、カトリックの反プロテスタント暴動も抑制的であり、追放決議後も「隠れ反三位一体派」は王権から黙認された。こうしたことから、ポーランド=リトアニアを「多宗派の共和国」と呼ぶことができる。そこで「宗派化」の不徹底による「多宗派性」が見られたことは、他のヨーロッパ諸国と共通するのだ。

 協約を巡っては、越境する眼差しが働いていた。協約反対派は、アウグスブルクの宗教和議がもたらしたドイツやスイスの農民戦争を意識し、協約賛成派はアンリの即位が濃厚となると「サン・バルテルミの虐殺」のような事態を防ぐことを強調した。また賛成派は「ポーランドの諸要求」と呼ばれる一連の要求で、シャルル9世にユグノーの特赦を訴え、これは一時的に発効した。彼らは、宗派対立によって破滅に瀕したフランスを反面教師としていたのである。1598年にナント王令でカルヴァン派が公認されると、今度はフランスが協約を擁護するための事例となった。

 宗教的自由を巡って、広範囲な人の移動があったことも指摘される。イタリアやドイツからやって来た信仰難民は「避難所」を高評価した。のちに追放されたポーランド兄弟団の一部はドイツを経由して「自由」なオランダへと至り、『ポーランド兄弟団文庫』を作ってオランダのスピノザやイギリスのロックらに影響を及ぼした。反三位一体派はアメリカのユニテリアン教会の源流となり、近代日本の福沢諭吉や安部磯雄らに影響を与えた。このように、宗教的自由を巡って、ヨーロッパ大陸の東西に跨る人と情報の移動・交流があったのだ。思想や信条の自由を求め国境を越える現代の人々の思いは、協約に賛同したシュラフタと共通するものではないか。

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   最後に、冒頭で挙げた注目点に即してまとめを述べておきたい。

 第一に、「共存」を旨とする協約を付与し履行させる局面において国王は何処までのイニシアティヴを発揮したのか。協約を推奨したのは国王に対抗し連携した貴族たちであり、この点では国王のイニシアティヴよりも貴族の特権意識が強く働いたことは否めない。この点は、例えば選帝侯・国王が信仰難民受け入れの音頭を取り、地主貴族たちと対抗する上で彼らを重用したブランデンブルク=プロイセンとは異なる。ポーランド=リトアニアには「貴族共和国」という特質があった。また、国王も基本的にはカトリックに肩入れをしていた。とはいえ、例えば協約の承認と同時に即位したステファン・バトーリがカトリックによる迫害を抑制しようとしたことは、その履行局面で国王が一定の役割を果たしたことの証左である。

 第二に、単一宗派化を目指す「宗派化」の動きの中、連盟協約はどう位置付けられるのか。協約自体は「宗派化」と矛盾するように見えるが、国王を頂点とする共和国レヴェルではこれを評価するのが難しいが、領主を頂点とする領地レヴェルでは協約の内容に基づいて「宗派化」が進められたといえる。しかし、領主の主導によるプロテスタント化は不徹底だったようである。上でも述べたように、これは他の西欧諸国とも共通する。更に、情勢によって協約に対する解釈は変化したが、協約と「宗派化」との関係については今も議論が分かれている。

 第三に、当書ではワルシャワ連盟協約の意義が世界史的にどう位置付けられているのか。協約は時事的状況と政治的妥協の暫定的な産物でありながら、のちに積極的な意味付けをなされた。この過程で、異宗派間の共存と協約の解釈を巡る闘争が起こり、宗教的自由を求めた移動も生じた。ポーランド=リトアニア共和国で生じた結果としての「共存」が、現実主義的判断を呼び込むこととなり、やがてその判断に伴わされた理念が「美徳」となったのである。「記憶遺産」への登録も、多元主義を肯定する根拠としてワルシャワ連盟協約が認識されていることの証左だろう。だがこうした「美徳」も現実主義が起源である以上、それが利益をもたらさないとなると説得力を失うのではないだろうか。どこを切り取るかにもよるが、欧米各地で起こっている移民・難民規制の動きを見れば、一定空間内における多文化共存が必ずしも幸せな状況をもたらすわけではないのではないかという疑念が抱かれる。宗教的自由を求める思いに現代世界との共通性を見出すのならば、私が言語化したこの問題意識も現代世界を考える上で捨象してはならないと思う。

 次回の文献紹介は、山崎彰(2015)『ドイツ近世的権力と土地貴族』(未来社)の予定です。